春は新生活が始まる時期ですが、中には妊娠中にやむおえず引越しをしなければいけない人もいるのではないでしょうか。
ただでさえ体調や気分が変わりやすい妊娠中に、いろいろな手続きが必要となる引越しはとても大変です。
住所の変更や申請などの手続きの中で、特に妊婦さんに必要なのが「母子手帳や検診に関する手続き」です。
今回は妊婦さんに必要な手続きを紹介します。
引越しの際に母子手帳の変更は必要ない
母子手帳の正式な名前は「母子健康手帳」と言い、検診時の妊娠経過や出産時の子供の情報、発育情報などが記されます。
母子手帳をもらうためには、住んでいる自治体への「妊娠届」が必要になりますが、母子手帳の内容は全国共通なので住所変更などの手続きは必要ありません。
引越した際は、住所欄のみ自分で書き換えておきましょう。
手続きが必要なのは検診補助券
妊婦さんが手続きをしなければいけないのが、検診補助券です。検診補助券とは自治体からの助成金を利用して妊娠検診の時の費用を補助してもらえることができる券のことを指します。検診補助券はその券を発行した自治体内の医療機関でしか使用できません。
そのため未使用分の検診補助券は、引越先の自治体に届け出て、その自治体の物と交換する必要があります。
交換手続きには
・母子手帳
・未使用分の検診補助券
・印鑑
の3つが必要になるので、転入届と一緒に手続きするようにしましょう。
妊婦補助券の払い戻し
引っ越しとは違いますが、「里帰り出産」で今住んでいるのとは違う自治体で出産する人もいるでしょう。その際、今住んでいる自治体の検診補助券は使えないので、実費で妊娠検診を受けなければなりません。
しかし申請すれば未使用分の検診補助券の払い戻しが可能になります。
申請時に必要なのが
・母子手帳
・使えなかった分の検診補助券
・印鑑
・里帰り出産時の医療機関の領収書
の4点です。特に里帰り出産時の医療機関の領収書は無くさないようにとっておくようにしてください。
まとめ
妊婦さんが引越す時に手続きが必要と思われがちな「母子手帳」は手続きの必要がありません。しかし、母子手帳と一緒にもらえる検診補助券は引越しの際、自治体での手続きが必要になります。検診補助券は自治体の補助を受け、妊娠検診時の費用を割引きもしくは免除してもらえるチケットなので、発行した自治体内でしか使用できません。
そのため引越し時には
・母子手帳
・未使用分の検診補助券
・印鑑
の3点を用意して引越し先で使用できる検診補助券を発行してもらう必要があるので注意してください。